交通事故は気を付けていても不運な偶然から起こってしまうことがあります。
被害者になるのはもちろんつらいことですが、加害者になってしまったときあなたはスマートな対応ができるでしょうか。
事故の起こり方によって度合いは異なってきますが、人身事故において自分の有責比率が高い場合その後の対応や自身の処遇についても不安が付きまとうものです。
縁遠いことに越したことはないですが、いざというときパニックになって対応できないことがないように、人身事故における自身の身の振り方について知っておくのもよいでしょう。
交通事故における人身事故
たとえ有責判定が自分に多く傾く交通事故でも必ず点数のマイナスや罰金が伴うわけではありません。
原則として「人身事故」判定にならない限りは、「物損事故」にて処理されお互いの点数マイナスにも罰金にも相当しません。
また、100%自分が悪いかな、と思う事故でも双方が走行中であった場合どちらか一方の有責が100になることはありません。
人身事故の判定は、病院に行った後で警察に診断書を提出するかしないかで判断します。
提出ののちは物損事故から人身事故に切り替わり、この時点で点数のマイナスが発生することになります。
まずは安全運転義務違反2点、こちらは人身事故における基礎点数ともいわれます。
そこに追加して専らの原因で治療期間が15日未満の軽症であった場合は3点、専ら以外の原因で治療期間が15日未満の軽傷事故で2点が加算されます。
最低でも4点、最高で5点となります。
気になる罰金ですが、相手側が厳罰を望まない場合は執行猶予の可能性が高く、罰金の発生がないこともあります。
その場合は刑事処分においては事実上お咎めなしの扱いになります。
多くの場合は不注意であったり、悪質でないと判断されてのお咎めなし処遇になるので一概には言えませんが、罰金が発生する場合は専らの原因で治療期間が15日未満の軽症において20万~30万、専ら以外の原因で治療期間が15日未満の軽傷において15万~12万の罰金発生の可能性があります。
また、罰金に関しては保険適応外となるため保険から支払うことはできません。
反則金もあわせて高額になってしまっても、分割で納めることはできず、お金を用意できない場合は労役、刑務所で働くことによて日当5000円から収めてゆくことになります。
慰謝料はどれくらい払うことになるのか
罰金、反則金以外のお金の心配は保険にさえ入っていれば全くしなくても問題はない!と言ってしまえるほど問題ありません。
なによりこのために保険に加入している!といっても過言ではないのですから、請求関係はまるっと保険屋さんにお任せしてしまうのも手です。
毎月ないし、各月ごとに保険屋さんから被害者へいくらいくら払いました、と連絡が来るようになっていますが、すべて保険から降りるお金になるので実質自分のお財布から損失が発生することは皆無です。
月々の支払額が高額であったり、あの程度の怪我で……など思うことは様々あるでしょうが、保険適応の範囲内で必要と判断された支払いが行われます。
自賠責保険では、1日あたりの傷害慰謝料が4200円と定められています。
治療期間と実治療日数が基準となり、実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数のことを言います。
治療期間と実治療日数の二倍数を比較し、少ない日数を通院期間とみなし、4200円を乗算して計算します。
限度は120万円となりますが、申し立てにより追加請求が発生する場合もあります。