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歩行者が右側通行というのは法律で決まってる?右である理由は?

 

車の免許を持たない人や、その免許が不要な人にとって道路交通法は身近にありながら中々すべてを理解するのが難しい法律の一つです。

 

幼稚園や小学校のころから、当たり前のように歩行者は右側通行と言われてきましたが、その当たり前はどのように制定されて、なぜなのか、とふと疑問に持ったことはありませんか?

 

道路の右側通行に関して調べて説明してまいりましょう。

 

 

歩行者の定義

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道路交通法では道路の上を車両によらない方法で移動している人のことを意味します。

身体障碍者用の車いすや歩行補助者やベビーカー、自転車や原付を手押ししている人も歩行者の街頭に当たります。

 

道路、とは人や車両などが横行するための道であり、歩道は該当いたしません。

歩道に関しては当たり前ですが歩いて行き交うのが前提となっているので歩行者という括りが存在しないのです。

 

対面交通の原則

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歩道、または路側帯と車道の区別の無い道路において歩行者は道路の右側端によって通行しなくてはならないと、道路交通法の大10条第1項に制定されています。

つまりこれは車と歩行者が同じ道を使うとき、車は左、歩行者は右、と決められているのです。

 

もちろん例外はあり、道路の右側が柵のない崖など危険があって通れない場合は左側端によって通行することができます。

この原則は歩道や路側帯が存在する場合には適用されません。

 

歩道においては右側通行の原則、義務は存在しないので思い思いに通行してよいのですが、なぜか習慣として右側を歩いてしまいますよね。

 

 

安全面から見る右側通行の利点

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まず、車がなぜ左側通行だったのか、という点から説明が必要になるでしょう。

日本は江戸時代初期にはすでに左側通行のルールが徹底されていたとされる文献が残っています。

 

それは帯刀する武士が左側に刀を下げている関係で、同じ武士が右側通行で通り過ぎようとすると刀の鞘同士がぶつかってしまい、己の魂に傷がついたと喧嘩の種になってしまって問題視化したのが始まりです。

 

侍のルールとして左側通行が定着したことにより、それはあらゆる階級に徹底され、ルールとして浸透してゆきました。

なので道路も車両は左側通行になったわけですが、歩行者が左側通行でないのは、同じ左側通行だと、後方からやってくる車を視認することができないからです。

 

歩行者が右側を通行すれば走行車は対面に位置するものにだけ気を配ればいいので避けるにはとても安全です。

車にとっても相手を歩行者が自分を認識することができますし、安心して運転ができます。

 

同じ左側を通っていたらウィンカーもなく、手信号の義務もない歩行者がどのように動くのか車からは推測できません。

いきなりの飛び出しなどは対面で相手を認識していても予測は難しいかもしれませんが、進路変更などお互いが見えていれば察することができる資格材料は格段に多くなるのです。

 

ゆえに安全性は高まり、事故の防止につながるわけですね。

歩行者は交通弱者ですので最も安全性のある対応がとられた結果、右側通行になったとされています。